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【公布日】2002.01.09

【施行日】2002.01.21

【公布機関】最高人民法院  法釈[2002]1号

最高人民法院关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释

商標事件審理に関連する管轄及び法律適用範囲問題に関する最高人民法院の解釈(改正前)

この法令は、法釈[2020]19号(2020年12月29日公布、2021年1月1日施行)により改正されている。

《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》(以下简称商标法修改决定)已由第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过,自2001年12月1日起施行。为了正确审理商标案件,根据《中华人民共和国商标法》(以下简称商标法)、《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国行政诉讼法》(以下简称行政诉讼法)的规定,现就人民法院审理商标案件有关管辖和法律适用范围等问题,作如下解释:

「全国人民代表大会常務委員会の『商標法』の改正に関する決定」(以下「商標法改正決定」という。)は、第9期全国人民代表大会常務委員会第24回会議により採択され、2001年12月1日から施行されている。商標事件を正確に審理するため、「商標法」、「民事訴訟法」及び「行政訴訟法」の規定に基づき、ここに、人民法院による商標事件の審理に関連する管轄及び法律適用範囲等の問題につき、次のように解釈する。

第1条  人民法院受理以下商标案件:
  1、不服国务院工商行政管理部门商标评审委员会(以下简称商标评审委员会)作出的复审决定或者裁定的案件;
  2、不服工商行政管理部门作出的有关商标的具体行政行为的案件...

第1条  人民法院は、次の各号に掲げる商標事件を受理する。
  (1)国務院の工商行政管理部門商標評価審査委員会(以下「商標評価審査委員会」という。)がした復審決定又は裁定に不服のある事件
  (2)工商行...

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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