【公布日】2009.10.10
【施行日】2009.07.01
【公布機関】財政部/税関総署/国家税務総局 財税[2009]115号
研究開発機構による設備調達に係る租税政策に関する財政部、税関総署及び国家税務総局の通知(廃止)
この通知は、財税[2011]88号(2011年10月10日発布、同年1月1日から2015年12月31日まで施行)により廃止されている。
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)及び国家税務局、新疆生産建設兵団の財務局並びに税関総署の広東分署及び各直属税関に通知する。
科学研究及び技術開発を奨励し、かつ、科学技術の進歩を促進するため、国務院の承認を経て、外資研究開発センターの輸入する科学技術開発用品に対し輸入租税の徴収を免除し、内外資研究開発機構の調達する国産設備に対し増値税を全額還付する。ここに、関係事項について具体的に次のとおり明確にする。
1、外資研究開発センターは、「科学技術開発用品の輸入租税徴収免除に係る暫定施行規定」(財政部、税関総署、国家税務総局令第44号)を適用して輸入租税の徴収を免除する場合には、その設立時期に基づき次に掲げ...
付属書:科学技術開発、科学研究及び教学設備リスト(省略)
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