【公布日】2009.10.10
【施行日】2009.07.01
【公布機関】財政部/税関総署/国家税務総局 財税[2009]115号
财政部 海关总署 国家税务总局关于研发机构采购设备税收政策的通知
研究開発機構による設備調達に係る租税政策に関する財政部、税関総署及び国家税務総局の通知(廃止)
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局,新疆生产建设兵团财务局,海关总署广东分署、各直属海关:
为了鼓励科学研究和技术开发,促进科技进步,经国务院批准,对外资研发中心进口科技开发用品免征进口税收,对内外资研发机构采购国产设备全额退还增值税。现将有关事项具体明确如下:
この通知は、財税[2011]88号(2011年10月10日発布、同年1月1日から2015年12月31日まで施行)により廃止されている。
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)及び国家税務局、新疆生産建設兵団の財務局並びに税関総署の広東分署及び各直属税関に通知する。
科学研究及び技術開発を奨励し、かつ、科学技術の進歩を促進するため、国務院の承認を経て、外資研究開発センターの輸入する科学技術開発用品に対し輸入租税の徴収を免除し、内外資研究開発機構の調達する国産設備に対し増値税を全額還付する。ここに、関係事項について具体的に次のとおり明確にする。
一、外资研发中心适用《科技开发用品免征进口税收暂行规定》(财政部、海关总署、国家税务总局令第44号)免征进口税收,根据其设立时间,应分别满足下列条件:
(一)对2009年9月30日及其之前设立的外...
1、外資研究開発センターは、「科学技術開発用品の輸入租税徴収免除に係る暫定施行規定」(財政部、税関総署、国家税務総局令第44号)を適用して輸入租税の徴収を免除する場合には、その設立時期に基づき次に掲げ...
附件:科技开发、科学研究和教学设备清单
付属書:科学技術開発、科学研究及び教学設備リスト(省略)
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