【公布日】2004.11.30
【施行日】2005.01.01
【公布機関】税関総署令第121号
税関総署令第121号(国内において税関監督管理貨物を道路運送する運送企業並びにその車両及び運転員に関する税関の管理弁法)(改正前)
この弁法は、税関総署第227号令(2015年4月27日発布、同日施行)により改正されている。
2001年9月27日税関総署令第88号により発布
2004年11月16日署務会審議採択、同年11月30日税関総署令第121号により改正・公布、2005年1月1日施行
第1条 税関監督管理貨物を運送する国内の運送企業並びにその車両及び運転員に対する管理を強化するため、「税関法」その他の関連法規に基づき、この弁法を制定する。
付属書
1:「税関監督管理貨物運送に係る国内運送企業登録登記申請表」(省略)
2:「税関監督管理貨物運送に係る国内運送車両登録登記申請表」(省略)
3:「税関監督管理貨物運送に係る国内運送車両運転員届出記録登記表」(省略)
4:「国内道路運送企業の税関監督管理貨物積載に係る登録登記証書」(省略)
5:「中華人民共和国国内自動車の税関監督管理貨物積載車両積載許可証」(省略)
6:「国内自動車の税関監督管理貨物積載に係る中華人民共和国税関の貨物積載登記簿」(省略)
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