【公布日】2009.07.27
【公布機関】国家税務総局 国税発[2009]114号
租税徴収管理をより一層強化することに係る若干の具体的措置(廃止)
この通知は、国家税務総局公告2018年第33号(2018年6月15日発布)により廃止されている。
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局に通知する。
徴収管理の強化及び漏れ防止・増収の業務をより一層適切にし、かつ、今年の租税収入増加予測目標の完成を確保するため、税務総局は、「租税徴収管理をより一層強化することに係る若干の具体的措置」を制定したので、ここに、貴局らに印刷発布する。実際を考慮し執行を誠実に貫徹されたい。
各級の税務機関は、より一層思想を統一し、信念を固める必要がある。年間の租税収入増加予測目標の完成に係る峻厳な情勢を見る必要があり、また、国民経済運営の持続的かつ安定的な向上及び今年の収入任務の完成につき具備する有利な条件を見る必要がある。法による税務管理及びサービスの優良化を始終堅持する必要があり、収入情勢が峻厳であるほど、収入を組織するという原則を断固として貫徹する必要があり、納税サービスを優良化する必要があり、公平、公正、文明的かつ規範的に法律を執行する必要がある。構造的な減税政策を誠実に具体化すると同時に、積極的に措置を講じて収入流失の漏れを塞ぎ、徴収すべきものが全て徴収されるよう努力する必要がある。指導を適切・確実に強化し、税務総局による徴収管理の強化及び漏れ防止・増収の業務に係る関連文書の具体化状況について自己検査をすることに力を入れる必要があり、税務総局は、適時に監督検査を組織する。
1、納税者の管理に係る精査を展開する。工商及び品質検査等の部門が提供する企業情報及び組織機構コード情報並びに国税局及び地税局が交換する税務登記情報を利用し、納税者の管理に係る精査を誠実に展開し、街道、...
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