【公布日】2009.08.20
【公布機関】財政部/国家発展及び改革委員会/工業及び情報化部/税関総署/国家税務総局/国家エネルギー局 財関税[2009]55号
重大技術装備に係る輸入租税政策を調整することに関する通知(廃止)
この通知は、財関税[2014]2号(2014年2月18日発布、同年3月1日施行)により廃止されている。
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、発展及び改革委員会、工業及び情報化主管部門及び国家税務局、新疆生産建設兵団の財務局及び発展及び改革委員会、税関総署の広東分署及び各直属税関並びに各省、自治区、直轄市及び計画単列市に駐在する財政部の財政監察専門員弁事処に通知する。
我が国の企業の核心競争力及び自主新規創造能力を高め、産業構造の調整及び昇級を推進し、国民経済の持続可能な発展を促進し、かつ、装備製造業の振興に係る規画及び装備製造業の振興を加速することに関係する輸入租税優遇政策を調整することに関する国務院の決定の具体化を貫徹するため、ここに、関係事項を次のように通知する。
1、 2009年7月1日から、国内企業が国が発展を支持する重大技術装備及び製品を生産するために確かに輸入を必要とする基幹部品及び原材料については、輸入関税及び輸入環節増値税の徴収を免除する。同時に、相...
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