【公布日】2009.09.14
【施行日】2009.10.01
【公布機関】国家税務総局 国税函[2009]507号
租税協定におけるライセンスに係る権利使用料の条項の執行に関係する問題に関する国家税務総局の通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局並びに揚州税務進修学院に通知する。
中華人民共和国政府が対外的に署名した二重課税回避に係る協定(内地と香港及びマカオ特別行政区とが署名した租税取決めを含み、以下総称して「租税協定」という。)の関係規定に基づき、ここに、租税協定におけるライセンスに係る権利使用料の条項の執行に関係する問題について、次のように通知する。
1、租税協定におけるライセンスに係る権利使用料の定義において工業、商業及び科学設備を使用して収受する金員(即ち我が国の税法においてリース料に関係する所得)を明らかに含む場合には、関係する所得は、租税協...
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