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【公布日】2009.09.14

【施行日】2009.10.01

【公布機関】国家税務総局  国税函[2009]507号

国家税务总局关于执行税收协定特许权使用费条款有关问题的通知

租税協定におけるライセンスに係る権利使用料の条項の執行に関係する問題に関する国家税務総局の通知

各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局,扬州税务进修学院:
  根据中华人民共和国政府对外签署的避免双重征税协定(含内地与香港、澳门特别行政区签署的税收安排,以下统称税收协定)的有关规定,现就执行税收协定特许权使用费条款的有关问题通知如下:

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局並びに揚州税務進修学院に通知する。
  中華人民共和国政府が対外的に署名した二重課税回避に係る協定(内地と香港及びマカオ特別行政区とが署名した租税取決めを含み、以下総称して「租税協定」という。)の関係規定に基づき、ここに、租税協定におけるライセンスに係る権利使用料の条項の執行に関係する問題について、次のように通知する。

一、凡税收协定特许权使用费定义中明确包括使用工业、商业、科学设备收取的款项(即我国税法有关租金所得)的,有关所得应适用税收协定特许权使用费条款的规定。税收协定对此规定的税率低于税收法律规定税率的,应适...

1、租税協定におけるライセンスに係る権利使用料の定義において工業、商業及び科学設備を使用して収受する金員(即ち我が国の税法においてリース料に関係する所得)を明らかに含む場合には、関係する所得は、租税協...

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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