【公布日】2009.07.06
【施行日】2009.07.06
【公布機関】最高人民法院 法発[2009]41号
当面の情勢において労働争議紛争事件の裁判業務を適切に行うことに関する最高人民法院の指導意見
各省、自治区及び直轄市の高級人民法院、解放軍の軍事法院並びに新疆ウイグル自治区の高級人民法院生産建設兵団分院に通知する。
ここに、最高人民法院の「当面の情勢において労働紛争事件の裁判業務を適切に行うことに関する指導意見」を貴院らに対し印刷・発布するので、当地の実情を考慮し、具体化を誠実に貫徹されたい。
国際金融市場の動揺及び世界経済衰退の影響を受け、目下、企業経営の苦境、欠損、賃金未払い及び閉鎖等の要因により引き起こされた各種の労働争議紛争事件が大幅に増え、民事裁判業務に新たな試練をもたらしている。人民法院の経済社会の発展及び社会の調和・安定化に服務する職能作用を充分に発揮し、マクロ経済情勢の変化に積極的に対応し、かつ、「成長の保持、人民生活の保障、安定化の保護」の業務の大局のためにより有力な司法保障を提供するため、ここに、当面の情勢において人民法院が労働争議紛争事件の裁判業務を適切に行うことについて、次の意見を提出する。
1、労働者の適法権益の保障と雇用単位の生存発展の維持・保護を共に重視することができるよう努力する。我が国の社会主義条件下における労働関係の対立は、本質的に非対抗性のものであり、対立する双方は、対立物の...
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