【公布日】2009.07.06
【施行日】2009.07.06
【公布機関】最高人民法院 法発[2009]41号
当面の情勢において労働争議紛争事件の裁判業務を適切に行うことに関する最高人民法院の指導意見
1、労働者の適法権益の保障と雇用単位の生存発展の維持・保護を共に重視することができるよう努力する。我が国の社会主義条件下における労働関係の対立は、本質的に非対抗性のものであり、対立する双方は、対立物の...
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