キャスト中国ビジネス

【公布日】2009.07.13

【施行日】2009.08.01

【公布機関】国家外貨管理局  匯発[2009]29号

日本語訳文

国外機構の国内外貨口座の管理に関係する問題に関する国家外貨管理局の通知

国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外貨管理部、深圳、大連、青島、厦門及び寧波市の分局並びに各中国資本外貨指定銀行に通知する。
  国外機構の国内外貨口座の開設及び使用等の行為を規範化し、貿易投資の便利化を促進し、かつ、金融リスクを防ぐため、「外貨管理条例」の関連規定に基づき、ここに、関係する問題について次のように通知する。

1、この通知において「国外機構」とは、国外(香港、マカオ及び台湾地区を含む。)において適法に登録して成立した機構をいう。「国内銀行」とは、公衆の預金を吸収し、及び国内外の決済を取り扱う等の業務経営資格...

この通知は、国家外貨管理局が解釈する。
  各分局及び外貨管理部は、この通知を接授した後に、速やかに管轄内のセンター支局、支局及び外貨指定銀行に転送発布しなければならない。執行において問題に遭遇した場合には、遅滞なく国家外貨管理局綜合司に対しフィードバックされたい。
  電話:68402429、68402129   ファクシミリ:68402430

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