【公布日】2009.07.02
【施行日】2009.07.02
【公布機関】国家税務総局 際便函[2009]103号
境外機構の派遣人員を通じた境内企業のためのサービス提供に係る企業所得税徴収状況の調査に関する国家税務総局のレター
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局並びに広東省及び深圳市の地方税務局に通知する。
最近、一部の省・市の税務局は、日常の税収管理において、少数の境外機構が境内企業のために管理又は技術サービスを提供することを通じ、取得した所得について規定どおりに所得税申告納税義務を履行していないことを発見した。非居住者企業の所得税に係る収入の流失を防御するため、我が司は、近い将来にこれについて専門項目調査を1回展開することを決定した。具体的な要求は、次のとおりである。
1、調査対象
調査対象は、主に、次に掲げる業務モデルを通じ我が国において所得を取得する非居住者企業とする。すなわち、境外機構が我が国の境内企業と派遣駐在合意その他の関連合意を締結し、人員を派遣して...
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