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【公布日】2009.08.31

【施行日】2009.08.31

【公布機関】税関総署公告2009年第56号

日本語訳文

税関総署公告2009年第56号(廃止)

この公告は、税関総署公告2014年第33号(2014年4月26日発布、同年5月1日施行)により廃止されている。

「税関法」、「加工貿易かけら材料、残余材料・部品、不良品、副産品及び受災害保税貨物に関する税関の管理弁法」(税関総署令第111号)及び「期間超過未通関申告・輸入貨物、誤卸し又は過大卸しの入国貨物及び輸入放棄貨物に関する税関の処理弁法」(税関総署令第91号)等の関係規定に基づき、ここに、加工貿易放棄貨物の関係する問題について次のように公告する。

1、企業は、加工貿易貨物の放棄を申請する場合には、現行の規定に従い関係する書類・証書及び資料を提出するほか、更に政府価格主管部門の資質認定を経た価格評価機構が発行した放棄を予定する加工貿易貨物に関する...

特に公告する。

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