【公布日】2009.08.17
【公布機関】国家税務総局 国税発[2009]121号
個人所得税の若干の政策執行問題を明確にすることに関する国家税務総局の通知
1、 「個人所得税の若干の政策問題に関する国家税務総局の回答」(国税函[2002]629号)第1条の「給与倍額制」に関係する税計算の方法は、執行を停止する。
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