【公布日】2009.08.17
【公布機関】国家税務総局 国税発[2009]121号
個人所得税の若干の政策執行問題を明確にすることに関する国家税務総局の通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の地方税務局並びにチベット、寧夏及び青海省(自治区)の国家税務局に通知する。
最近、一部の地区が個人所得税の若干の政策執行基準が十分に明確でない旨を反映している。税負担を公平にし、かつ、徴収管理を強化するため、「個人所得税法」及びその実施条例等の関連規定に基づき、ここに、個人所得税の若干の政策執行基準に係る問題について次のように通知する。
1、 「個人所得税の若干の政策問題に関する国家税務総局の回答」(国税函[2002]629号)第1条の「給与倍額制」に関係する税計算の方法は、執行を停止する。
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