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【公布日】2009.08.17

【公布機関】国家税務総局  国税発[2009]121号

国家税务总局关于明确个人所得税若干政策执行问题的通知

個人所得税の若干の政策執行問題を明確にすることに関する国家税務総局の通知

各省、自治区、直辖市和计划单列市地方税务局,西藏、宁夏、青海省(自治区)国家税务局:
  近期,部分地区反映个人所得税若干政策执行口径不够明确,为公平税负,加强征管,根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例等相关规定,现就个人所得税若干政策执行口径问题通知如下:

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の地方税務局並びにチベット、寧夏及び青海省(自治区)の国家税務局に通知する。
  最近、一部の地区が個人所得税の若干の政策執行基準が十分に明確でない旨を反映している。税負担を公平にし、かつ、徴収管理を強化するため、「個人所得税法」及びその実施条例等の関連規定に基づき、ここに、個人所得税の若干の政策執行基準に係る問題について次のように通知する。

一、《国家税务总局关于个人所得税若干政策问题的批复》(国税函〔2002〕629号)第一条有关“双薪制”计税方法停止执行。

1、 「個人所得税の若干の政策問題に関する国家税務総局の回答」(国税函[2002]629号)第1条の「給与倍額制」に関係する税計算の方法は、執行を停止する。

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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