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【公布日】2009.07.17

【施行日】2009.01.01

【公布機関】財政部/国家税務総局  財税[2009]65号

日本語訳文

アニメーション・漫画産業の発展を扶助・支持することに関係する租税政策問題に関する通知

この通知の第1条及び第3条は、財税[2011]119号(2011年12月27日発布、同年1月1日から2012年12月31日まで施行)により廃止されている。
この通知の第1条は、「ソフトウェア製品の増値税政策に関する財政部及び国家税務総局の通知」(2011年10月13日財税[2011]100号により発布、同年1月1日施行)により廃止されている。

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局に通知する。
  「我が国のアニメーション・漫画産業の発展を推進することに関する財政部等の部門の若干の意見を転送発布することに係る国務院弁公庁の通知」(国弁発[2006]32号)の精神に基づき、文化部は、関係部門と共同して2008年12月に「アニメーション・漫画企業認定管理弁法(試行)」(文市発[2008]51号)を示達した。我が国のアニメーション・漫画産業の健全かつ速やかな発展を促進し、かつ、アニメーション・漫画産業の自主新規創造能力を増強するため、ここに、アニメーション・漫画産業の発展を扶助・支持することに関係する租税政策問題について次のように通知する。

1、増値税について
2010年12月31日前において、増値税一般納税者に属するアニメーション・漫画企業がその自主開発・生産に係るアニメーション・漫画ソフトウェアを販売する場合については、17パーセント...

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