【公布日】2002.06.18
【施行日】2002.06.22
【公布機関】最高人民法院 法釈[2002]15号
外国会社に対し司法文書を送達するにつきその中国駐在代表機構に対し送達し、かつ、差置送達を適用するという問題に関する最高人民法院の回答
この法令は、「一部の司法解釈及び関連する規範性文書の廃止に関する最高人民法院の決定」(2020年12月29日法釈[2020]16号により公布、2021年1月1日施行)により廃止されている。
北京市高級人民法院に回答する。
貴院京高法[2001]216号「外国会社に対し司法文書を送達するにつきその中国駐在代表機構に対し送達し、かつ、差置送達を適用することに関する回答申請」は、これを接受した。検討を経て、次のように回答する。
「国外に対し民事又は商事の司法文書及び司法外文書を送達することに関する条約」(以下「ヘーグ送達条約」という。)第1条は、「全ての民事又は商事事件において、司法文書又は司法外文書を必ず転達し、もって国外に対し送達するべき事由のある場合には、いずれもこの条約を適用しなければならない。」と規定している。「民事訴訟法」第247条の規定に基づき、人民法院は、中華人民共和国領域内において住所を有しない当事者に対し訴訟文書を送達する場合には、受送達人所在国と中華人民共和国とが締結し、又は共同して参加する国際条約所定の方式により送達することができ、受送達者が中華人民共和国領域内において代表機構を有する場合には、ヘーグ条約所定の「司法文書又は司法外文書を必ず転達し、もって国外に対し送達するべき事由がある」に属しない。よって、人民法院は、民事訴訟法第247条第(5)号の規定に基づき受送達人が中華人民共和国領域内において設立した代表機構に対し訴訟文書を送達することができ、ヘーグ送達条約に基づき国外に対し送達する必要がない。
民事訴訟法第237条の規定に基づき、人民法院は、外国会社の中国駐在代表機構に対し訴訟文書を送達する際に、差置送達の方式を適用することができる。
ここに回答する。
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