【公布日】2009.07.27
【公布機関】税関総署公告2009年第44号
税関総署公告2009年第44号(税金保証金徴収方式関連事項を明確にすることについて)
「税関輸出入貨物徴税管理弁法」(税関総署令第124号)第77条の規定に基づき、税関が商品分類、課税価額及び原産地等の徴税要件を確定していない状況において納税義務者がまず貨物を通関させるよう要求する場合には、税関は、当該納税義務者から満額の税金担保を収受しなければならない。関係する担保徴収の具体的方式について、ここに、次のように明確にする。
1、一般の状況において、税関は、上記貨物について全額の税金保証金又は金融機構の保証状を収受した後に通関させなければならない。
特に公告する。
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