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【公布日】2009.07.27

【公布機関】税関総署公告2009年第44号

日本語訳文

税関総署公告2009年第44号(税金保証金徴収方式関連事項を明確にすることについて)

1、一般の状況において、税関は、上記貨物について全額の税金保証金又は金融機構の保証状を収受した後に通関させなければならない。

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