【公布日】2009.07.31
【施行日】2008.01.01
【公布機関】財政部/国家税務総局 財税[2009]72号
一部業種の広告費及び業務宣伝費の損金算入政策に関する通知
この通知は、2010年12月31日まで執行される。
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局並びに新疆生産建設兵団の財務局に通知する。
「企業所得税法実施条例」(国務院令第512号)第44条の規定に基づき、ここに、一部業種の広告費及び業務宣伝費支出の損金算入政策について次のように通知する。
1、化粧品製造、医薬製造及び飲料製造(酒類製造を含まない。以下同じ。)企業に発生する広告費及び業務宣伝費支出であって、当該年度の販売(営業)収入の30パーセントを超えない部分については、控除を許可する...
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