キャスト中国ビジネス

【公布日】2009.07.31

【施行日】2008.01.01

【公布機関】財政部/国家税務総局  財税[2009]72号

关于部分行业广告费和业务宣传费税前扣除政策的通知

一部業種の広告費及び業務宣伝費の損金算入政策に関する通知

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局、地方税务局,新疆生产建设兵团财务局:
    根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(国务院令第512号)第四十四条规定,现就部分行业广告费和业务宣传费支出税前扣除政策通知如下:

この通知は、2010年12月31日まで執行される。

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局並びに新疆生産建設兵団の財務局に通知する。
  「企業所得税法実施条例」(国務院令第512号)第44条の規定に基づき、ここに、一部業種の広告費及び業務宣伝費支出の損金算入政策について次のように通知する。 

1.对化妆品制造、医药制造和饮料制造(不含酒类制造,下同)企业发生的广告费和业务宣传费支出,不超过当年销售(营业)收入30%的部分,准予扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。

1、化粧品製造、医薬製造及び飲料製造(酒類製造を含まない。以下同じ。)企業に発生する広告費及び業務宣伝費支出であって、当該年度の販売(営業)収入の30パーセントを超えない部分については、控除を許可する...

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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