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【公布日】2009.06.10

【施行日】2009.06.10

【公布機関】国家外貨管理局  匯綜発[2009]78号

日本語訳文

企業貿易信用貸付登記及び輸出外貨収受・決済ネットワーク審査管理をより一層完全化することに関係する問題に関する国家外貨管理局綜合司の通知(廃止)

この法令は、国家外貨管理局公告2012年第1号(2012年6月27日発布、同年8月1日施行)により廃止されている。

国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外貨管理部並びに深圳、大連・青島・厦門及び寧波市の分局に通知する
  外需をより一層安定させることに関する国務院の政策措置の実施を貫徹し、貿易信用貸付登記の管理職責を明確にし、輸出外貨収受・決済ネットワーク審査システムを改善し、かつ、貿易の便利化を促進するため、ここに、関係する事項について次のように通知する。

1、貿易信用貸付の外貨収受(支払)可能限度額につき、残高管理を統一して実行する。
  (1)企業貿易信用貸付の外貨収受(支払)可能限度額は、当該企業の前12か月の輸出外貨収受(輸入外貨支払い)の状況、...

特に通知する。

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