【公布日】2001.12.07
【施行日】2002.01.01
【公布機関】税関総署公告2001年第16号
税関総署公告2001年第16号(「税関総署の加工貿易項目下で外国投資家が提供する価額評価をしない輸入設備につき税関の監督管理を解除することに関係する問題をより一層明確にすることに関する税関総署、対外経済貿易部及び質検総局の通知」に関係する問題について)
2001年11月7日に、中華人民共和国税関総署、中華人民共和国対外貿易経済合作部、中華人民共和国国家品質監督検査検疫総局は、「加工貿易項目下で外国投資家が提供する価額評価をしない輸入設備につき税関の監督管理を解除することに関係する問題をより一層明確にすることに関する税関総署、対外経済貿易部及び質検総局の通知」(署法発[2001]420号、以下「通知」という。)を連合で発布し、外国投資家が提供する価額評価をしない輸入設備の管理規定をより一層明確にした。ここに、「通知」における関係する管理問題について次のように公告する。
1、 外国投資家が提供する免税の価額評価をしない輸入設備(以下「価額評価をしない設備」という。)は、税関の監督管理貨物に属し、監督管理期間は、これを5年とする。
この公告の上記規定は、2002年1月1日から執行する。
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