【公布日】2001.12.07
【施行日】2002.01.01
【公布機関】税関総署公告2001年第16号
海关总署公告2001年第16号(关于《海关总署、外经贸部、质检总局海关总署关于进一步明确加工贸易项下外商提供的不作价进口设备解除海关监管有关问题的通知》有关问题)
税関総署公告2001年第16号(「税関総署の加工貿易項目下で外国投資家が提供する価額評価をしない輸入設備につき税関の監督管理を解除することに関係する問題をより一層明確にすることに関する税関総署、対外経済貿易部及び質検総局の通知」に関係する問題について)
二○○一年十一月七日,中华人民共和国海关总署、中华人民共和国对外贸易经济合作部、中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布了《海关总署、外经贸部、质检总局关于进一步明确加工贸易项下外商提供的不作价进口设备解除海关监管有关问题的通知》(署法发〔2001〕420号,以下简称《通知》),进一步明确了外商提供的不作价进口设备的管理规定,现就《通知》中有关管理问题公告如下:
2001年11月7日に、中華人民共和国税関総署、中華人民共和国対外貿易経済合作部、中華人民共和国国家品質監督検査検疫総局は、「加工貿易項目下で外国投資家が提供する価額評価をしない輸入設備につき税関の監督管理を解除することに関係する問題をより一層明確にすることに関する税関総署、対外経済貿易部及び質検総局の通知」(署法発[2001]420号、以下「通知」という。)を連合で発布し、外国投資家が提供する価額評価をしない輸入設備の管理規定をより一層明確にした。ここに、「通知」における関係する管理問題について次のように公告する。
一、外商提供的免税不作价进口设备(以下简称“不作价设备”)属海关监管货物,监管期限为5年。
1、 外国投資家が提供する免税の価額評価をしない輸入設備(以下「価額評価をしない設備」という。)は、税関の監督管理貨物に属し、監督管理期間は、これを5年とする。
本公告上述规定自2002年1月1日起执行。
この公告の上記規定は、2002年1月1日から執行する。
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