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【公布日】2001.11.06

【施行日】2002.01.01

【公布機関】税関総署/対外貿易経済合作部/国家品質監督検査検疫総局  署法発[2001]420号

日本語訳文

加工貿易項目下で外国投資家が提供する価額評価をしない輸入設備につき税関の監督管理を解除することに関係する問題をより一層明確にすることに関する税関総署、対外貿易経済合作部及び国家品質監督検査検疫総局の通知(廃止)

この公告は、2008年5月1日に既に廃止されている。

  広東分署、各直属税関、各省、自治区、直轄市及び計画単列市の対外経済貿易(庁及び局)、対外経済貿易部の各地駐在特派員弁事処、割当許可証事務局、各地区及び部門の機電製品輸入弁公室並びに各直属出入境検査検疫局に通知する。
  加工貿易項目下で外国投資家が提供する価額評価をしない輸入設備につき税関の監督管理を解除する問題に関し、「対外経済貿易部及び税関総署の『加工貿易輸入設備の関係問題に関して』の通知」([1998]外経貿政発第383号)において、「免税の価額評価をしない設備については、輸入の日から返送輸出し、かつ、税関の規定に従い監督管理を解除するまで、税関の監督管理貨物に属する。監督管理期間は、これを5年とする。監督管理期間内において、無断で境内において販売し、交換し、譲渡し、抵当とし、又は他の用途に流用してはならない」、「加工貿易経営単位が正当な理由により加工貿易契約を終了させ、又は解除した場合には、原対外経済貿易審査認可部門の認可を経た後に、主管税関が審査承認した場合に限り、免税の価額評価をしない設備を返送出境させ、又は設備使用年限に応じて減価償却した後の価値に従い、関税及び輸入環節増値税を納付することができる」と規定されている。文書においては更に、「監督管理期間内(すなわち5年)に監督管理を事前解除し、かつ、設備を返送出境させない場合には、関係規定に従い証明を補足しなければならない」、「加工貿易に係る免税の価額評価をしない設備を返送出境させ、関税及び輸入環節増値税を補足納付し、又は税関の監督管理年限を超えた場合には、経営単位は、遅滞なく監督管理解除手続をしなければならない」と規定されている。ただし、上記通知文書においては、税関の監督管理年限を超えて監督管理解除手続をする価額評価をしない設備について輸入許可証書の補足手続をするか否かについては規定されていない。管理を強化するため、「国家機電弁の『一部の機電製品の輸入管理問題に関する通知』を転送発布することに関する税関総署弁公庁の通知」(署弁庁[2001]33号)においては、外国投資家が提供する価額評価をしない設備については監督管理期間満了後に必ず返送出境させなければならず、しからざる場合には規定に従い証書の補足手続をし、かつ、正式に輸入手続をしなければならない旨を明確に規定している。
上記の2つの文書に基づき、外国投資家が提供する価額評価をしない輸入設備の管理規定をより一層明確にするため、ここに、関係する管理問題について次のように通知する。

1、 外国投資家が提供する免税の価額評価をしない輸入設備(以下「価額評価をしない設備」という。)は、税関の監督管理貨物に属し、監督管理期間は、これを5年とする。

この通知は、2002年1月1日から執行する。以前の関係文書とこの通知の規定とに一致しないところがある場合には、この通知の規定に従い執行する。

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