【公布日】2009.07.06
【公布機関】国家外貨管理局 匯綜発[2009]90号
クロスボーダー貿易人民幣決済における国際収支統計申告に関係する事項に関する国家外貨管理局綜合司の通知
国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外貨管理部、深圳、大連、青島、厦門及び寧波市の分局並びに各中国資本外貨指定銀行に通知する。
クロスボーダー貿易人民幣決済における国際収支統計申告に関係する事項を明確にし、かつ、試行企業及び銀行が関連業務を取り扱うのに便宜を図るため、「クロスボーダー貿易人民幣決済試行管理弁法」(中国人民銀行、財政部、商務部、税関総署、国家税務総局及び中国銀行業監督管理委員会公告[2009]第10号)に基づき、ここに、関連する要求を次のように通知する。
1、クロスボーダー貿易人民幣決済業務によりもたらされるクロスボーダー人民幣の流通量及び現存量情報が国際収支統計申告の範囲に属する場合には、「国際収支統計申告弁法」及び関係規定に従い国際収支統計申告手続...
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