【公布日】1985.09.11
【公布機関】最高人民法院 法(民)発[1985]22号
「相続法」の執行を貫徹する際の若干の問題に関する最高人民法院の意見(廃止)
この意見は、法釈[2020]16号(2021年1月1日施行)により廃止されている。
第6期全国人民代表大会第3回会議が採択した「相続法」は、我が国の公民が相続問題を処理する準則であり、人民法院が正確に、かつ、遅滞なく相続事件を審理する依拠である。人民法院は、相続法の執行を貫徹し、社会主義の法律制度の原則に基づき、相続権の男女平等を堅持し、相互扶助及び権利義務と一致する精神を貫徹し、法により公民の私有
財産の相続権を保護する必要がある。相続法の執行を正確に貫徹するため、我々は、相続法の関係規定及び裁判の実践経験に基づき、相続事件の審理における相続法の具体的な適用に係るいくつかの問題について、次の意見を提出し、各級の人民法院の相続事件を審理する際の試行に供する。
(1)相続は、被相続人が生理的に死亡し、又は死亡を宣告された時から開始する。
失踪者が死亡を宣告された場合には、法院判決において確定された失踪者の死亡日付を相続開始の時とする。
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