【公布日】1985.09.11
【公布機関】最高人民法院 法(民)発[1985]22号
最高人民法院关于贯彻执行《中华人民共和国继承法》若干问题的意见
「相続法」の執行を貫徹する際の若干の問題に関する最高人民法院の意見(廃止)
この意見は、法釈[2020]16号(2021年1月1日施行)により廃止されている。
第六届全国人民代表大会第三次会议通过的《中华人民共和国继承法》,是我国公民处理继承问题的准则,是人民法院正确、及时审理继承案件的依据。人民法院贯彻执行继承法,要根据社会主义的法制原则,坚持继承权男女平等,贯彻互相扶助和权利义务相一致的精神,依法保护公民的私有财产的继承权。
为了正确贯彻执行继承法,我们根据继承法的有关规定和审判实践经验,对审理继承案件中具体适用继承法的一些问题,提出以下意见,供各级人民法院在审理继承案件时试行。
第6期全国人民代表大会第3回会議が採択した「相続法」は、我が国の公民が相続問題を処理する準則であり、人民法院が正確に、かつ、遅滞なく相続事件を審理する依拠である。人民法院は、相続法の執行を貫徹し、社会主義の法律制度の原則に基づき、相続権の男女平等を堅持し、相互扶助及び権利義務と一致する精神を貫徹し、法により公民の私有
財産の相続権を保護する必要がある。相続法の執行を正確に貫徹するため、我々は、相続法の関係規定及び裁判の実践経験に基づき、相続事件の審理における相続法の具体的な適用に係るいくつかの問題について、次の意見を提出し、各級の人民法院の相続事件を審理する際の試行に供する。
一、关于总则部分
1、総則部分について
1.继承从被继承人生理死亡或被宣告死亡时开始。
失踪人被宣告死亡的,以法院判决中确定的失踪人的死亡日期,为继承开始的时间。
(1)相続は、被相続人が生理的に死亡し、又は死亡を宣告された時から開始する。
失踪者が死亡を宣告された場合には、法院判決において確定された失踪者の死亡日付を相続開始の時とする。
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