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【公布日】2009.05.14

【施行日】2009.10.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2009]7号

日本語訳文

建物の区分所有権紛争事件を審理する際の具体的な法律適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の解釈(改正前)

この解釈は、法釈[2020]17号(2020年12月29日発布、2021年1月1日施行)により改正されている。

建物の区分所有権紛争事件を正確に審理し、かつ、法により当事者の適法な権益を保護するため、「物権法」等の法律の規定に基づき、民事裁判の実践を考慮し、この解釈を制定する。

第1条  建物の専有部分の所有権を法により登記し取得した、又は物権法第2章第3節の規定に基づきこれを取得した者については、物権法第6章におけるオーナーであると認定しなければならない。
  建設単位との間の商品建...

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