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【公布日】2009.05.15

【公布機関】国家税務総局  国税函[2009]259号

日本語訳文

個人賃金給与所得と企業の賃金費用支出との比較照合の強化に係る問題に関する国家税務総局の通知

1、各地の国税局は、毎年7月末までに、所轄の年度集計清算納付をする企業の納税者名称、納税者識別番号、登記登録所在地及び企業の損金算入する賃金給与支出総額等の関連情報を同級の地方税務局に伝達しなければな...

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