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【公布日】2009.05.15

【公布機関】国家税務総局  国税函[2009]259号

国家税务总局关于加强个人工资薪金所得与企业的工资费用支出比对问题的通知

個人賃金給与所得と企業の賃金費用支出との比較照合の強化に係る問題に関する国家税務総局の通知

各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局:
  为加强企业所得税与个人所得税的协调管理,严格执行《国家税务总局关于工资薪金及职工福利费扣除问题的通知》(国税函[2009]3号),提高个人所得税代扣代缴质量,各地税务机关应将个人因任职或受雇而取得的工资、薪金等所得,与所在任职或受雇单位发生的工资费用支出进行比对,从中查找差异及存在问题,从而强化个人所得税的征收管理,规范工资薪金支出的税前扣除。现将有关事项通知如下:

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局に通知する。
  企業所得税と個人所得税との調整管理を強化し、「賃金給与及び従業員福利費の控除の問題に関する国家税務総局の通知」(国税函[2009]3号)を厳格に執行し、かつ、個人所得税の代理控除・代理納付の質を向上させるため、各地の税務機関は、個人が職務に任じられ、又は雇用されることにより取得する賃金及び給与等の所得を、所在する任職又は雇用単位に発生する賃金費用支出と比較照合をし、その中から差異及び存在する問題を探し出し、これにより個人所得税の徴収管理を強化し、賃金給与支出の損金算入を規範化しなければならない。ここに、関係事項を次のように通知する。

一、各地国税局应于每年7月底前,将所辖进行年度汇算清缴企业的纳税人名称、纳税人识别号、登记注册地址、企业税前扣除工资薪金支出总额等相关信息传递给同级地税局。
  地税局应对所辖企业及国税局转来的企业的...

1、各地の国税局は、毎年7月末までに、所轄の年度集計清算納付をする企業の納税者名称、納税者識別番号、登記登録所在地及び企業の損金算入する賃金給与支出総額等の関連情報を同級の地方税務局に伝達しなければな...

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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