【公布日】2009.05.15
【施行日】2009.10.01
【公布機関】最高人民法院 法釈[2009]8号
物業サービス紛争事件を審理する際の具体的な法律適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の解釈(改正前)
この解釈は、法釈[2020]17号(2020年12月29日発布、2021年1月1日施行)により改正されている。
物業サービス紛争事件を正確に審理し、かつ、法により当事者の適法な権益を保護するため、「民法通則」、「物権法」、「契約法」等の法律規定に基づき、民事裁判の実践を考慮し、この解釈を制定する。
第1条 建設単位が法により物業サービス企業と締結する前期物業サービス契約並びにオーナー委員会及びオーナー総会が法により選任する物業サービス企業と締結する物業サービス契約は、オーナーに対し拘束力を有する。オーナ...
この解釈の施行前に既に終審し、この解釈の施行後に当事者が再審を申し立て、又は裁判監督手続に従い再審を決定する事件については、この解釈を適用しない。
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