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【公布日】1995.07.28

【施行日】1995.01.01

【公布機関】財政部/国家税務総局  財税[1995]63号

日本語訳文

中外合作開発・採掘陸上石油資源鉱区使用費納付暫定施行規定(廃止)

この規定は、国務院令第606号(2011年9月30日発布、同年11月1日施行)により廃止されている。

1990年1月15日財政部令第3号により公布、同年1月1日施行
1995年7月28日財政部及び国家税務総局財税[1995]63号により改正、同年1月1日執行

第1条  国民経済の発展を促進し、国際経済技術協力を拡大し、かつ、我が国の陸上石油資源の開発を奨励するため、この規定を制定する。

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