【公布日】1995.07.28
【施行日】1995.01.01
【公布機関】財政部/国家税務総局 財税[1995]63号
中外合作开采陆上石油资源缴纳矿区使用费暂行规定
中外合作開発・採掘陸上石油資源鉱区使用費納付暫定施行規定(廃止)
この規定は、国務院令第606号(2011年9月30日発布、同年11月1日施行)により廃止されている。
1990年1月15日財政部令第3号により公布、同年1月1日施行
1995年7月28日財政部及び国家税務総局財税[1995]63号により改正、同年1月1日執行
第1条 为促进国民经济的发展,扩大国际经济技术合作,鼓励开发我国陆上石油资源,制定本规定。
第1条 国民経済の発展を促進し、国際経済技術協力を拡大し、かつ、我が国の陸上石油資源の開発を奨励するため、この規定を制定する。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。