【公布日】2009.06.02
【施行日】2008.01.01
【公布機関】財政部/国家税務総局 財税[2009]27号
補充養老保険料及び補充医療保険料に関係する企業所得税政策の問題に関する通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局並びに新疆生産建設兵団の財務局に通知する。
「企業所得税法」及びその実施条例の関係規定に基づき、ここに補充養老保険料及び補充医療保険料に関係する企業所得税政策の問題について次のように通知する。
2008年1月1日から、企業が国の関係政策の規定に基づき、当該企業において任職し、又は雇用される全従業員のために支払う補充養老保険料及び補充医療保険料については、それぞれ従業員賃金総額の5パーセントを超えない標準内にある部分について、課税所得額を計算する際に控除することを許可する。超える部分については、控除させない。
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