キャスト中国ビジネス

【公布日】2009.06.02

【施行日】2008.01.01

【公布機関】財政部/国家税務総局  財税[2009]27号

关于补充养老保险费 补充医疗保险费有关企业所得税政策问题的通知

補充養老保険料及び補充医療保険料に関係する企業所得税政策の問題に関する通知

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局、地方税务局,新疆生产建设兵团财务局:

  根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的有关规定,现就补充养老保险费、补充医疗保险费有关企业所得税政策问题通知如下:

  自2008年1月1日起,企业根据国家有关政策规定,为在本企业任职或者受雇的全体员工支付的补充养老保险费、补充医疗保险费,分别在不超过职工工资总额5%标准内的部分,在计算应纳税所得额时准予扣除;超过的部分,不予扣除。

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局並びに新疆生産建設兵団の財務局に通知する。

  「企業所得税法」及びその実施条例の関係規定に基づき、ここに補充養老保険料及び補充医療保険料に関係する企業所得税政策の問題について次のように通知する。

  2008年1月1日から、企業が国の関係政策の規定に基づき、当該企業において任職し、又は雇用される全従業員のために支払う補充養老保険料及び補充医療保険料については、それぞれ従業員賃金総額の5パーセントを超えない標準内にある部分について、課税所得額を計算する際に控除することを許可する。超える部分については、控除させない。

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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