【公布日】2009.05.11
【施行日】2009.05.18
【公布機関】最高人民法院 法釈[2009]6号
執行業務において履行遅延期間の債務利息をどのように計算するのか等の問題に関する最高人民法院の回答
四川省高級人民法院に回答する。
貴院の「執行業務に係るいくつかの法律適用問題に関する回答申請」(川高法[2007]390号)は、これを接受した。検討を経て、次のように回答する。
1、人民法院は、「民事訴訟法」第229条に基づき「履行遅延期間の債務利息」を計算する際には、中国人民銀行の定める同一期間の貸付基準利率に従い計算しなければならない。
以上回答する。
付属
具体的計算方法
(1)執行金員=弁済する法律文書により確定された金銭債務+弁済する履行遅延期間の債務利息
(2)弁済する履行遅延期間の債務利息=弁済する法律文書により確定された金銭債務×同一期間の貸付基準利率×2×履行遅延期間
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