【公布日】2009.06.04
【施行日】2009.06.04
【公布機関】国家税務総局/財政部/商務部 国税発[2009]102号
古長期貿易契約に関係する問題に関する国家税務総局、財政部及び商務部の通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局、財政庁(局)及び商務庁(局)並びに新疆生産建設兵団の財務局及び商務局に通知する。
2008年下半期以来、国際金融危機の影響により、国外の需要が衰退し、国内企業と外国投資家との締結した長期貿易契約の正常な契約履行が影響を受けた。検討を経て、「第1期の古長期貿易契約審査認可合格名簿に関する国家税務総局、財政部及び商務部の通知」(国税発[2008]103号)及び「古長期貿易契約審査認可結果に関する国家税務総局、財政部及び商務部の通知」(国税発[2008]130号)により認可された長期貿易契約について下記の原因により変化が生じた場合には、原税還付率に従い執行を完了することを許可することを決定した。
1、国際金融危機の影響を受け、外国側当事者の原因により、価格が下方調整され、締結した契約の執行金額が1億元に満たなくなったとき又は価格が下方調整されたけれども契約の執行金額がなお1億元以上にあるとき及...
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