【公布日】2009.05.06
【施行日】2009.06.01
【公布機関】国家外貨管理局 匯発[2009]21号
一部の資本項目外貨業務審査認可権限を調整することに関する国家外貨管理局の通知
この通知の第一条、第二条、第三条、第四条、第七条、第八条、第九条及び第十条は、匯発[2019]39号(2019年12月30日公布、同日施行)により廃止されている。
国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外貨管理部並びに深圳、大連、青島、厦門及び寧波市の分局に通知する。
行政審査認可手続を簡素化し、かつ、投資・貿易の便利化を促進するため、「行政許可法」、「外貨管理条例」及び関連する外貨管理規定に基づき、国家外貨管理局(以下「総局」という。)は、一部の資本項目外貨業務審査認可権限について調整をすることを決定した。ここに、関係問題について次のように通知する。
1、外商投資企業が資本金口座の異地開設を申請する場合には、所在地の分局及び外貨管理部(以下「所在地の分局」という。)が審査認可に責任を負う。
所在地の分局は、管轄区内の具体的状況に基づき、関係する内部統制制度の要求に従い、管轄内のセンター支局(支局)に対し相応する授権をすることができる。
以上の審査認可権限の調整の後に、総局は、「権限・責任の明確性、科学の配置、リスク統制可能及び主体への便宜」の原則に従い、完全な操作手続及び政策標準を制定し、分局に対する指導を強化し、分局に対する監督を強化する必要がある。各分局は、相応する内部統制管理制度を確立し、人員の養成・訓練を強化し、関係する審査認可事項に対する事後監督及び検査の程度を強化し、かつ、関連規定に従い報告・記録手続を履行する必要がある。具体的審査認可事項を取り扱う際には、関係する規則及び資本項目外貨業務操作規程の規定を厳格に執行する必要がある。重大な状況及び政策問題に遭遇した際には、必ず遅滞なく総局に対し回答申請報告しなければならなない。各分局は、統計監視測定をより一層強化し、関係規定に厳格に従い遅滞なく、かつ、正確に総局に対し関係データを報告・送付しなければならない。
この通知は、2009年6月1日から執行する。
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