キャスト中国ビジネス

【公布日】2009.05.06

【施行日】2009.06.01

【公布機関】国家外貨管理局  匯発[2009]21号

国家外汇管理局关于调整部分资本项目外汇业务审批权限的通知

一部の資本項目外貨業務審査認可権限を調整することに関する国家外貨管理局の通知

この通知の第一条、第二条、第三条、第四条、第七条、第八条、第九条及び第十条は、匯発[2019]39号(2019年12月30日公布、同日施行)により廃止されている。

一、外商投资企业申请异地开立资本金账户,由所在地分局、外汇管理部(以下简称所在地分局)负责审批。

1、外商投資企業が資本金口座の異地開設を申請する場合には、所在地の分局及び外貨管理部(以下「所在地の分局」という。)が審査認可に責任を負う。

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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