【公布日】2008.02.14
【施行日】2008.02.14
【公布機関】税関総署公告2008年第9号
税関総署公告2008年第9号(国内企業が大型石炭採掘設備を開発し、及び製造するために輸入する一部の基幹部品及び原材料につき納付する輸入関税及び輸入環節増値税に対し、先に徴収し後に還付することを実行することについて)
「装備製造業の振興を加速することに係る国務院の若干の意見の関係する輸入租税政策を具体化することに関する財政部、国家発展及び改革委員会、税関総署及び国家税務総局の通知」(財関税[2007]11号)の関係規定に基づき、2008年1月1日から(税関が企業の申告を接受した日を基準とする。)、国内企業が大型石炭採掘設備を開発し、及び製造するために輸入する一部の基幹部品及び原材料につき納付する輸入関税及び輸入環節増値税に対し、先に徴収し後に還付することを実行する。ここに、執行に関係する問題を次のように公告する。
1、 公告における「大型石炭採掘設備」には、主として、電気牽引式石炭採掘機、スクレーパコンベヤ、スクレーパローダ、油圧台、巻上設備及び大型破砕ステーション(具体的な技術規格の要求の詳細は、付属書を参照...
特に公告する。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。