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【公布日】2008.02.14

【施行日】2008.02.14

【公布機関】税関総署公告2008年第9号

海关总署公告2008年第9号(关于对国内企业为开发、制造大型煤炭采掘设备而进口的部分关键零部件及原材料所缴纳的进口关税和进口环节增值税实行先征后退)

税関総署公告2008年第9号(国内企業が大型石炭採掘設備を開発し、及び製造するために輸入する一部の基幹部品及び原材料につき納付する輸入関税及び輸入環節増値税に対し、先に徴収し後に還付することを実行することについて)

根据《财政部 国家发展改革委 海关总署 国家税务总局关于落实国务院加快振兴装备制造业的若干意见有关进口税收政策的通知》(财关税〔2007〕11号)的有关规定,自2008年1月1日起(以海关接受企业申报的日期为准),对国内企业为开发、制造大型煤炭采掘设备而进口的部分关键零部件及原材料所缴纳的进口关税和进口环节增值税实行先征后退。现将有关执行问题公告如下:

「装備製造業の振興を加速することに係る国務院の若干の意見の関係する輸入租税政策を具体化することに関する財政部、国家発展及び改革委員会、税関総署及び国家税務総局の通知」(財関税[2007]11号)の関係規定に基づき、2008年1月1日から(税関が企業の申告を接受した日を基準とする。)、国内企業が大型石炭採掘設備を開発し、及び製造するために輸入する一部の基幹部品及び原材料につき納付する輸入関税及び輸入環節増値税に対し、先に徴収し後に還付することを実行する。ここに、執行に関係する問題を次のように公告する。

一、公告所称大型煤炭采掘设备主要包括:电牵引采煤机、刮板输送机、刮板转载机、液压支架、提升设备、大型破碎站(具体技术规格要求详见附件)。

1、 公告における「大型石炭採掘設備」には、主として、電気牽引式石炭採掘機、スクレーパコンベヤ、スクレーパローダ、油圧台、巻上設備及び大型破砕ステーション(具体的な技術規格の要求の詳細は、付属書を参照...

特此公告。

特に公告する。

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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