キャスト中国ビジネス

【公布日】2009.06.09

【施行日】2009.08.01

【公布機関】国家外貨管理局  匯発[2009]24号(匯発[2023]8号)

日本語訳文

国内企業による国外貸付に係る外貨管理に関係する問題に関する国家外貨管理局の通知

2009年6月9日匯発[2009]24号により発布、同年8月1日施行
2015年5月4日匯発[2015]20号により改正公布、同日施行
2023年3月23日匯発[2023]8号により改正公布、同日施行

この法令の第16条、第19条及び第20条は、匯発[2023]8号(2023年3月23日公布、同日施行)により削除されている。

国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外貨管理部、深圳、大連、青島、厦門及び寧波市の分局並びに各中国資本外貨指定銀行本店に通知する。

  国内企業による外貨資金の運用及び経営行為に便宜をはかり、及びこれを支持し、国内企業の資金使用効率を向上させ、国外企業の後続融資ルートを開拓し、対外債権の管理及び統計を規範化し、かつ、国内企業の「対外進出」の発展を促進するため、「外貨管理条例」及び関係する法律法規に基づき、ここに国内企業による国外貸付に係る外貨管理に関係する問題について次のように通知する。

1、 この通知において「国外貸付」とは、国内企業(金融機構を除く。以下「貸付人」という。)が審査承認された限度額内において、契約に約定した金額、利率及び期間により、自らが国外において適法に設立した全額...

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。