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【公布日】2009.06.09

【施行日】2009.08.01

【公布機関】国家外貨管理局  匯発[2009]24号(匯発[2023]8号)

国家外汇管理局关于境内企业境外放款外汇管理有关问题的通知

国内企業による国外貸付に係る外貨管理に関係する問題に関する国家外貨管理局の通知

2009年6月9日匯発[2009]24号により発布、同年8月1日施行
2015年5月4日匯発[2015]20号により改正公布、同日施行
2023年3月23日匯発[2023]8号により改正公布、同日施行

この法令の第16条、第19条及び第20条は、匯発[2023]8号(2023年3月23日公布、同日施行)により削除されている。

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局;各中资外汇指定银行总行:

  为便利和支持境内企业外汇资金运用和经营行为,提高境内企业资金使用效率,拓宽境外企业后续融资渠道,规范对外债权的管理与统计,促进境内企业“走出去”发展,根据《中华人民共和国外汇管理条例》及有关法律法规,现就境内企业境外放款外汇管理有关问题通知如下:

国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外貨管理部、深圳、大連、青島、厦門及び寧波市の分局並びに各中国資本外貨指定銀行本店に通知する。

  国内企業による外貨資金の運用及び経営行為に便宜をはかり、及びこれを支持し、国内企業の資金使用効率を向上させ、国外企業の後続融資ルートを開拓し、対外債権の管理及び統計を規範化し、かつ、国内企業の「対外進出」の発展を促進するため、「外貨管理条例」及び関係する法律法規に基づき、ここに国内企業による国外貸付に係る外貨管理に関係する問題について次のように通知する。

一、本通知所称境外放款是指境内企业(金融机构除外, 以下简称“放款人”)在核准额度内,以合同约定的金额、利率和期限,为其在境外合法设立的全资附属企业或参股企业(以下简称“借款人”)提供直接放款的资金融...

1、 この通知において「国外貸付」とは、国内企業(金融機構を除く。以下「貸付人」という。)が審査承認された限度額内において、契約に約定した金額、利率及び期間により、自らが国外において適法に設立した全額...

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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