【公布日】2009.04.22
【施行日】2008.01.01
【公布機関】国家税務総局 国税函[2009]203号
高度新規技術企業の所得税優遇実施に関係する問題に関する国家税務総局の通知(廃止)
この法令は、国家税務総局公告2021年第22号(2021年7月9日公布)により廃止されている。
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局に通知する。
高度新規技術企業の所得税優遇及びその過渡的優遇政策の具体化を貫徹するため、「企業所得税法」及び「企業所得税法実施条例」(以下「実施条例」という。)並びに関連する税収規定に基づき、ここに関係問題について、次のように通知する。
1、当年度において軽減された15パーセントの税率に従い企業所得税を徴収し、又は「経済特別区及び上海浦東新区新規設立高度新規技術企業に対する過渡的税収優遇の実行に関する国務院の通知」(国発[2007]4...
付属書:企業年度研究開発費用構成明細表
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