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【公布日】2009.04.22

【施行日】2008.01.01

【公布機関】国家税務総局  国税函[2009]203号

国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知

高度新規技術企業の所得税優遇実施に関係する問題に関する国家税務総局の通知(廃止)

この法令は、国家税務総局公告2021年第22号(2021年7月9日公布)により廃止されている。

各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局:
  为贯彻落实高新技术企业所得税优惠及其过渡性优惠政策,根据《中华人民共和国企业所得税法》(以下简称企业所得税法)及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(以下简称实施条例)以及相关税收规定,现对有关问题通知如下:

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局に通知する。
  高度新規技術企業の所得税優遇及びその過渡的優遇政策の具体化を貫徹するため、「企業所得税法」及び「企業所得税法実施条例」(以下「実施条例」という。)並びに関連する税収規定に基づき、ここに関係問題について、次のように通知する。

一、当年可减按15%的税率征收企业所得税或按照《国务院关于经济特区和上海浦东新区新设立高新技术企业实行过渡性税收优惠的通知》(国发〔2007〕40号)享受过渡性税收优惠的高新技术企业,在实际实施有关税...

1、当年度において軽減された15パーセントの税率に従い企業所得税を徴収し、又は「経済特別区及び上海浦東新区新規設立高度新規技術企業に対する過渡的税収優遇の実行に関する国務院の通知」(国発[2007]4...

附件:企业年度研究开发费用结构明细表

付属書:企業年度研究開発費用構成明細表

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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