キャスト中国ビジネス

【公布日】2009.04.30

【施行日】2009.06.01

【公布機関】国務院報道弁公室/商務部/国家工商行政管理総局令第7号

日本語訳文

外国機構の中国国内における金融情報サービス提供に係る管理規定

第1章  総則

第1条  外国機構が中国国内において法により金融情報サービスを提供するのに便宜をはかり、国内ユーザーの金融情報に対する需要を満たし、かつ、金融情報サービス業の健全で、かつ、秩序ある発展を促進するため、「『保留が...

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