【公布日】2009.04.30
【施行日】2009.06.01
【公布機関】国務院報道弁公室/商務部/国家工商行政管理総局令第7号
外国机构在中国境内提供金融信息服务管理规定
外国機構の中国国内における金融情報サービス提供に係る管理規定
第1章 总则
第1章 総則
第1条 为便于外国机构在中国境内依法提供金融信息服务,满足国内用户对金融信息的需求,促进金融信息服务业健康、有序发展,根据《国务院关于修改〈国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定〉的决定》(国务院第...
第1条 外国機構が中国国内において法により金融情報サービスを提供するのに便宜をはかり、国内ユーザーの金融情報に対する需要を満たし、かつ、金融情報サービス業の健全で、かつ、秩序ある発展を促進するため、「『保留が...
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