【公布日】2009.04.29
【施行日】2009.05.01
【公布機関】税関総署2009年第21号
対外貿易救済措置に係る輸入製品につき輸入税減免政策の執行を停止することについて
国務院の承認を経て、対外貿易救済措置の実施に係る輸入製品について輸入税減免政策の執行を停止する。ここに、関係する執行事項について次のように公告する。
1、境外から輸入する(税関特殊監督管理区域から出区して境内に進入することを含む。)特定製品については、国務院関税税則委員会が下した対外貿易救済措置徴税決定の実施の日から、すべてのこの種の製品につき輸入...
特に公告する。
付属書:現在実施している対外貿易救済措置に係る製品及び文書総括表(0).doc(省略)
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