【公布日】1985.05.05
【施行日】1985.01.01
【公布機関】財政部/国家税務総局 財税[1985]110号
財政部の外国企業常駐代表機構に対する工商統一税及び企業所得税徴収に係る暫定施行規定(廃止)
この規定は、1997年9月8日に既に廃止されている。
「工商統一税条例」第2条及び第8条、「外国企業所得税法」第1条並びにその「施行細則」第2条及び第4条、「外国企業常駐代表機構の管理に関する国務院の暫定施行規定」第9条並びに中国政府が外国政府と締結した租税条約の関係規定に基づき、ここに、外国企業常駐代表機構に対する徴税問題につき、次のように規定する。
1、常駐代表機構がその総機構のために市場の状況を調査し、並びに市況資料並びにその他の業務連絡、コンサルティング及びサービス活動を提供し、営業収入又はサービス収入がない場合には、工商統一税及び企業所得税...
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。