【公布日】1985.05.05
【施行日】1985.01.01
【公布機関】財政部/国家税務総局 財税[1985]110号
中华人民共和国财政部对外国企业常驻代表机构征收工商统一税、企业所得税的暂行规定
財政部の外国企業常駐代表機構に対する工商統一税及び企業所得税徴収に係る暫定施行規定(廃止)
根据《中华人民共和国工商统一税条例》第二条、第八条,《中华人民共和国外国企业所得税法》第一条及其《施行细则》第二条、第四条,《中华人民共和国国务院关于管理外国企业常驻代表机构的暂行规定》第九条,以及中国政府同外国政府缔结的税收协定的有关规定,现对外国企业常驻代表机构的征税问题,作如下规定:
この規定は、1997年9月8日に既に廃止されている。
「工商統一税条例」第2条及び第8条、「外国企業所得税法」第1条並びにその「施行細則」第2条及び第4条、「外国企業常駐代表機構の管理に関する国務院の暫定施行規定」第9条並びに中国政府が外国政府と締結した租税条約の関係規定に基づき、ここに、外国企業常駐代表機構に対する徴税問題につき、次のように規定する。
一、常驻代表机构为其总机构进行了解市场情况、提供商情资料以及其他业务联络、咨询、服务活动,凡没有营业收入、服务收入的,不征收工商统一税、企业所得税。
常驻代表机构接受中国境内企业的委托,在中国境外...
1、常駐代表機構がその総機構のために市場の状況を調査し、並びに市況資料並びにその他の業務連絡、コンサルティング及びサービス活動を提供し、営業収入又はサービス収入がない場合には、工商統一税及び企業所得税...
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