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【公布日】1986.03.03

【公布機関】財政部/税務総局  財税外[1986]55号

日本語訳文

常駐代表機構の徴税方法確定の問題に関する財政部及び税務総局の通知(失効)

この通知は、2011年2月21日に発布された財政部令第62号により失効している。

各省、自治区及び直轄市の税務局、三峡省設立準備グループ、重慶、武漢、瀋陽、大連、ハルピン、西安及び広州市の税務局並びに南京市税務局及び海洋石油税務局の各分局に通知する。
  最近、北京、天津及び大連等の地方の税務局から、外国企業常駐代表機構が中国境内において仲介・紹介及び代理等のサービス業務に従事して取得するコミッション、リベート、手数料及び報酬(以下「収入」という。)の状況が比較的複雑であり、どのような条件により、実際の申告、収入又は所得の査定及びその経費支出額による収入換算という3種の異なる税金計算徴収方法をそれぞれ適用するのかが提起された。検討を経て、ここに、次のように明確にする。

1、常駐代表機構が締結に係る契約及びコミッション率等の全部の資料及び証憑を提供することができ、かつ、帳簿を確立しており、財務収支及び原価費用の計算をし、そのうち、境外費用支出部分につき更に当該地の登録...

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